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不動産登記
下記は登録免許税等の固定費であり、これとは別に司法書士手数料をご請求することになります。- 住宅ローンをご完済された場合 ・・・・ 抵当権抹消登記
【費用】
- 登録免許税 不動産の数 × 1,000円 (最大20,000円)
- お引越しをされた場合 ・・・・ 住所変更登記
- 【費用】
- 登録免許税 不動産の数 × 1,000円
- 不動産を贈与したい場合 ・・・・ 贈与による所有権移転登記
贈与契約書の作成も行います。
契約書がなくても贈与はできますが、契約書を作成することで権利変動の事実を明確な記録として残すことができます。
【費用】
- 登録免許税 不動産価格 × 2%
相続登記
不動産の登記名義を相続人のご名義に変更する登記です。
相続登記は申請期限がありませんが、葬儀等が落ち着いた折や遺産の売却を検討される段階で申請することをおすすめします。
相続人全員でないと名義書き換えができないので連絡の取りやすいうちに手続きを進めたほうがよいこともありますが、
なにより相続人について更に相続が生じたり、認知症を発症した場合に名義書き換えが困難になることが大きな理由です。
この手続きには、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等、
相続人を確定するのに必要なだけの戸籍謄本を取得することになります。
転籍が多かった方や兄弟相続の方は収集する戸籍謄本の数が多くなる傾向があります。
また、不動産を売却してその売却代金を相続人間で分割する場合(換価分割)には、一度相続登記をする必要があります。
この場合、相続人の中から代表者を選び相続登記を入れることで、その後の手続きを代表者だけでできるメリットがあります。
当事務所では、手続きに必要な戸籍収集の代行や相続登記申請をはじめ、不動産の相続についてのお悩みを解決いたします。
【費用】
- 相続登記 登録免許税(不動産の価格×4/1000)
会社登記
企業、法人のお客様向けに商業登記各種についても取り扱っております。
会社設立
定款作成、定款認証、発起人や設立時役員の書類作成、会社設立の登記申請といった 会社設立に必要な手続きを承ります。
【費用】
- 登録免許税 150,000円
- 定款認証料 30,000円~50,000円 ※令和4年1月より資本金の額に応じた額になります。
---------- 合同会社設立 ----------
- 登録免許税 60,000円
- 定款認証料 0円
---------- その他、商業登記 ----------
- 役員の就任、退任、重任
- 役員の住所変更
- 本店移転
- 目的変更
- 増資
など、上に挙げたもの以外にも取り扱っております。