サービス - 相続

service1

遺産整理

遺産を管理し、相続人に分配する手続きをお手伝いします。

銀行口座や不動産登記、株式などのすべての遺産を管理し、

名義変更手続き・遺産分割協議書の作成・預金の振り分け等をすることで、 多額の遺産を特定の相続人の方の負担によらずに管理分配することができます。

遺産が多種にわたり名義変更にお時間がかけられない、相続人で遺産管理することが難しい場合などにご検討ください。

金融機関等に比べて低価格でご提供しています。 ご安心してご相談ください。  


 

------------------------------------------------------------




相続放棄

借金は相続したくない、他の相続人に遺産を承継させたい、といった場合には相続放棄をご検討ください。

相続放棄は、裁判所に対して申述することで法的に相続人としての地位を失わせる手続きです。

もともと相続人ではなかったことになりますので、借金だけでなく預金や不動産といった財産すべての権利を放棄することになります。

厳格な方法により行われ、その効果は絶対的なものですので、本当に相続放棄によるべきかどうかの事情確認やご相談のうえでご対応します。

裁判所への提出書類の作成に加えて、相続放棄申述受理証明書(放棄したことの証明書、銀行口座や不動産の名義書換に必要な書類です)の取得のサポートも行います。

また、この手続きは相続が自身にあったことを知ったときから3か月以内にする必要があります。

提出書類となる戸籍謄本の収集などにお時間がかかることもございますので、お早めにご相談ください。  



----------------------------------------------------------




遺言書作成

亡くなる前に財産の帰属を遺言書として記載することで、誰に・どの財産を・どれだけ残すかを指定することができます。

この方法には、自筆証書遺言と公正証書遺言という方法があります。


  • 自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言書を自筆し保管する形式をとっており、基本的にご自身で行うことができるため費用も抑えることができます。 

その反面、すべて自筆しなければならないこと、紛失の恐れがあること、法律上の様式を満たしていないと無効になる場合があるなどの問題点があります。
近年の法改正により、すべてを自筆する必要があった方式は、財産目録についてはワープロなどにより作成することができるようになります。

また、保管についても法務局による安価な保管制度が始まりました。

これらにより自筆証書遺言は、とりあえず利用してみる、といった使い方にちょうどいい方法になりました。


  • 公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人立ち合いのもと作成する遺言です。
保管も公証役場がしてくれる点、有効性に問題が生じにくい点で自筆証書遺言より優れますが、事前に遺言内容を公証人と打ち合わせしてまとめなければならないこと、推定相続人以外で立会人が必要なこと、公証役場への手数料が発生することといったデメリットがあります。  
自筆証書遺言については、お客様の書かれた遺言書のチェックサービスを行ってます。
形式的な不備がないかのチェックはもちろん、財産や相続人の特定方法についてより明確になるようアドバイスさせていただいたうえで、遺言書に封をさせていただきます。
また、司法書士と相談内容をもとに遺言書を一から作成するサービスや公正証書遺言の作成補助を行っております。
どの形式が適切かをアドバイスし、 お客様のご希望を反映した遺言書の作成をサポートさせていただきます。

----------------------------------------------------------




認知症対策

認知症になられた場合には意思表示することが難しくなり、契約を締結することができなくなります。
具体的には施設への入居契約や、住まなくなった不動産の売却ができなくなる事態が生じてきます。
認知症対策として事前に任意後見契約を結ぶことで、後見人がご契約者の代わりに施設入居の手続きをしたり、居住用不動産の売却(裁判所の許可が必要)ができるようになります。
活用事例としては、親子間で親を被後見人、子を後見人とする契約を結び、認知症に備えるといったケースがあります。
この契約を結ばずに意思表示が困難になった場合には、法定後見人を選任することになりますが、 この場合の後見人は裁判所が選任するので誰が選任されるかわかりません。
任意後見契約は信頼できる人を必ず後見人にできるメリットがあります。  
また、これらは必ず公正証書にて作成する必要があり、その契約書案の作成をさせていただきます。
任意後見契約に限定せず、必要に応じて財産管理契約、死後事務委任契約を契約書に盛り込ませていただき、ご希望であれば司法書士による任意後見人就任もお受けいたします。